不動産用語集

用語の頭文字

か行

権利書

不動産の所有権や使用権を証明する書類。 

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

住宅ローン

住宅を購入するために銀行などから借りる融資。 

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

宅地開発

土地を開発して住宅地や商業地などに変えること。 

建物

人が住んだり働いたりするために建てられた構造物。 

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

仲介手数料

不動産の売買や賃貸などの契約を取り持った不動産業者に支払う手数料。 

賃貸契約

不動産を一定期間にわたって借りる際の契約。 

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

都市計画

都市や地域の発展や利用を計画する政府の取り組み。 

土地

建物が建っていない地面のこと。 

は行

売買契約

不動産を売買する際の法的な契約。 

不動産

土地や建物など、物理的に移動できない資産の総称。 

物件

不動産の一部や一つの建物のこと

や行

家賃

不動産を借りる際に支払う家の使用料。 

有効面積

建物の床面積や使用可能なスペースのこと。 

ら行

リフォーム

不動産を改修したり修理したりすること。 

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。